京都府マンション管理士会では、管理組合役員、区分所有者、マンション購入予定者等を対象に無料相談会、管理組合員さま向けに出張講座を開催しています。
ご契約までの流れ
マンション管理組合とマンション管理士との契約形態とご契約までの流れをご説明します。
- 当ホームページの会員名簿に記載されている「業務受託会員登録票」をクリックして、マンション管理士の個人情報をご覧いただき、直接マンション管理士本人へご連絡ください。会員名簿(一覧)へ
- 担当のマンション管理士がヒヤリングを行い、マンションを訪問して現状を確認したうえで、業務の内容と契約形態のご提案をいたします。
- 業務内容を協議した後、正式に見積書を提出します。
- 理事会決議を経て総会に「マンション管理士」との業務契約の議案を提出し、承認していただきます。
- ご契約(契約は管理組合と担当マンション管理士個人とのご契約となります。)
マンション管理組合とマンション管理士の間の契約の形態には、以下の種類があります。
- 継続的な契約
- (1)「顧問」契約を結んで継続的に業務を行う。(いわば「かかりつけの医者」の役目を果たす。)
- (2)管理士がマンション管理組合の「管理者」(区分所有法に定める)になって、業務を行う。
- 個別の事案ごとの契約
- 例えば、「規約の改正」や「大規模修繕」といった個別の事案ごとに契約を結び、その業務を行う。