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マンション管理士とは

マンション管理士は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」によって定められた資格です。

マンション管理適正化法の目的

「土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施する等マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」(同法第一条)

マンション管理士とは

「(マンション管理士の)登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等またはマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言・指導その他の援助を行うことを業務とする者をいう。」(同法第二条五号)

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マンション管理士の業務

マンション管理士は、管理組合の運営や管理規約、管理委託契約、長期修繕計画、大規模修繕など、マンション管理に関するさまざまな課題について、専門的な立場から助言・支援を行います。

相談業務

管理組合の運営から、居住者間のトラブル、管理費・修繕積立金の滞納問題、大規模修繕、老朽化マンションの建替えに至るまで、マンション管理に関するあらゆる種類の相談に応じ、適切な助言を行います。

マンション管理状況の診断

  • 管理組合の規約・使用細則など
  • 管理組合の運営
  • マンション管理業者と締結している管理委託契約
  • マンション管理業者の管理業務
  • 管理費・修繕積立金の徴収・管理
  • 長期修繕計画
  • 管理組合の財務状態

などの診断を行い、結果及び問題点を報告します。

管理規約・細則などの策定、見直し、改正

マンション管理規約・細則などの策定、見直しについて助言、指導を行います。

管理委託契約の見直し、改正

建物診断業務

  • 経年による劣化診断
  • 大規模修繕や建替え計画作成のための劣化診断

長期修繕計画(及び資金計画)の作成、見直し

マンションの建物と設備について、30年程以上の長期にわたる修繕計画とそれに基づく資金計画を作成し、5年おきぐらいにその計画の見直しを行います。

大規模修繕の支援

  • 「大規模修繕に取り組むための体制づくり」
  • 「組合員の合意形成」
  • 「工事計画の作成」
  • 「資金計画の作成と運用」
  • 「施工業者の選定」

など大規模修繕を円滑に進めるための助言・指導などの支援を行います。

建替えの支援

  • 「建替えに取り組むための体制づくり」
  • 「建替え決議」
  • 「建替え組合の設立」
  • 「権利変換手続き」

など建替えを円滑に進めるための助言・指導などの支援を行います。

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サポート・相談

京都府マンション管理士会が主催する「無料相談会」のご案内

当会主催の定期無料相談会では、毎月第2木曜日に個別の対面形式でご相談をお受けしています(要事前予約)。理事会運営や規約の見直し、修繕計画などのお悩みに、マンション管理士が親身にお応えします。
※休会となる月がありますので、ご注意下さい。

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自治体が主催する「分譲マンションアドバイザー派遣制度」のご案内

自治体(京都市・宇治市・長岡京市等)が実施する、経験豊富なマンション管理士を理事会や勉強会へ直接派遣する制度です。管理規約の見直しや大規模修繕計画など、管理組合の様々なお悩みに現地でアドバイスします。

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