新築マンションの売れ残った住戸の管理費は誰が負担するのですか?
私は築5年の新築マンション(150戸)の居住者です。まだ売れ残っている部屋が10戸ほどあります。これらの売れ残り住戸の管理費について、今のところ分譲会社が支払っているようですが、誰がいつまで負担するという取り決めになっているのでしょうか。管理規約の確認すべきポイントを教えてください。
過去には、分譲会社が「売れ残り期間中の管理費・修繕積立金は免除される」といった特約を管理規約に盛り込もうとする事例がありましたが、これは他の区分所有者との公平性を著しく欠くため、現在では原則として無効と解釈されています。
ということで、結論としては分譲会社(売主)が「区分所有者」として管理費と修繕積立金を負担するのが原則ですが、分譲会社が負担を続ける「いつまで」という期間や取り決めについては、必ず管理規約と、分譲時の「売買契約書」または「重要事項説明書」の記載を確認する必要があります。
【管理規約で確認すべき最重要ポイント】 🔑
管理費等の賦課対象に関する規定: 規約において、分譲会社が区分所有者として管理費や修繕積立金を支払う義務を負うことが明確に規定されているかを確認します。通常、購入者と同様に専有部分の面積に応じて負担する旨が書かれています。
議決権の取扱い: ご質問のケースでは当てはまりませんが、売れ残り住戸が極端に多い場合、分譲会社が議決権の大部分を保有することになり、管理組合の運営が支配されるリスクがあります。これに対する議決権の制限(例えば、総戸数の過半数を超えないなど)に関する特約が設定されているか確認してください。
引渡しの時期と手続き: 区分所有権が購入者に最終的に移転するまでの期間、管理組合との間で費用の精算や権利義務がどのように取り扱われるかを確認してください。
最終的には分譲会社が負担義務を負うことになりますが、長期間滞納が続くと管理組合の財政を圧迫するため、理事会は定期的に支払い状況を確認し、必要に応じて請求を続けることが重要です。


