今回、建物の一部を補修するのに修繕積立金を使おうと考えています、いくらくらいまででしたら、総会決議を経ないでできるでしょうか。

標準管理組合規約では、修繕積立金の取り崩しには、総会決議が必要とあり、標準管理組合規約に準拠した管理組合規約では、修繕積立金の取り崩しをされる場合は、金額の大小にかかわらず、総会決議が必要となると考えられます。