駐車場・駐輪場使用料は消費税の対象?

 私は理事会の会計担当です。当マンションは住民向けの駐車場と駐輪場を設けており、毎月使用料を徴収しています。この使用料について、会計処理上、消費税の課税対象になるのか、非課税になるのかが分かりません。管理組合が消費税の納税義務者であるかどうかも含めて、この収益に対する税務上の注意点や判断の基準について教えてください。

 管理組合の会計と消費税の区分は、複雑ですが重要なテーマです。
 結論から申し上げると、管理組合の収入は、そのお金が「対価性のあるサービス料」か「共用財産維持のための負担金」かによって、消費税の扱いが分かれます。

課税対象にならない主な収入(不課税・非課税)

管理費、修繕積立金、専用使用料(バルコニーなど)

  • 理由: これらは、区分所有者全員が建物の維持管理という「共有財産の維持」のために公平に負担する費用であり、特定の人へのサービスに対する対価ではないため、消費税はかかりません(不課税)。

課税対象になる主な収入(課税)

駐車場使用料、駐輪場使用料

  • 理由: これは、特定の区分所有者に対して「場所を占有・使用させる」というサービス(役務の提供)を提供し、その対価として金銭を得ているため、原則として消費税の課税対象となります。

実務上の処理と納税義務

 このように、駐車場使用料などは理論上は「課税対象」ですが、ほとんどの管理組合は消費税の納税義務者ではありません。

 納税義務が発生するのは、年間(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える事業者です。管理組合の場合、管理費や修繕積立金は不課税であるため、駐車場や駐輪場などの課税売上高の合計が1,000万円を超えることは極めて稀です。

 したがって、会計処理上は「これは課税売上高になる」と分けて計算するものの、実務上は「納税の必要はない」というケースがほとんどです。ただし、念のため、会計の透明性を保つため、税理士など専門家に確認をとることをお勧めします。